業務内容

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、所管行政庁への認定申請に先立って、所管行政庁が定める認定基準の区分についての技術的審査を行います。
    →住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)により、長期優良住宅の認定手続きの合理化がはかられ、住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準を併せて実施できるようになりました。(令和4年2月20日より)長期優良住宅につきましては、住宅性能評価業務の一部となりますので、そちらをご覧ください。
    ※改正概要等は、住宅性能評価・表示協会のサイトをご覧ください。
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